【もったいない】余った給食持ち帰りは罪?【減給・依願退職】堺市教師
学校の余った給食(パンと牛乳)を「もったいない」と持ち帰った大阪市立堺高校の男性教論(62)歳が減給3か月(10分の1)の懲戒処分を受けたニュースが報道されました。
男性教論は同日付で依願退職したとのことです。
私はこのニュースを聞いて胸が痛くなりました。
彼は本当に退職しなければならなかったのでしょうか?
もくじ
1.余った給食を4年間持ち帰る
大阪堺市立堺高等学校の男性教論(62)は2015年から夜間定時制で給食指導を担当。生徒が欠席するなどして出た給食の余りを「破棄するのがもったいない」として持ち帰っていたとのこと。
今年、6月に匿名の通報があり発覚。
持ち帰った4年間で給食パンは約千個、牛乳約4200本で、総額は約31万円に上った。
教論は全額を市教育委員に返還した。
男性教論は減給3か月(10分の1)の懲戒処分を受け、同日付に依願退職している。
これが、ニュースの内容です。
余った給食を持ち帰ってしまっただけで、減給、退職までする必要があったのでしょうか?厳重注意では済まなかったのでしょうか?そんなに大きな話にする必要があったのでしょうか?
これが、率直に私が思った感想なのですが・・・
彼は嘘をついていたわけでもないし、余った給食を持ち帰ることが悪い事だという認識もなかったわけです。
まわりで、余った給食を持ち帰っている彼を見ていた人もおそらくいたのではないでしょうか。でもその人たちでさえ、なんとも思わなかったくらいの話のような気がします。
もし、悪いことだと知っていたら、周りの人が注意したらそれで済んだ話なのです。
『どうせ、捨てるんだから持って帰ってもいいんじゃない』というただ、もったいない精神からでた行動に過ぎなかった。
では、法的には残食を持ち帰るということは罪なのでしょうか?
2.文部科学省衛生管理体制より 残食の持ち帰りは禁止がのぞましい
文部科学省で給食・保存食等についての項目がありました。
検食・保存食等
学校給食調理場にあっては,以下の点に留意して,検食,保存食の保存等を実施すること。
3 残食,残品
- ア 児童生徒に対して,パン等の残食の持ち帰りは,衛生上の見地から禁止することが望ましい。
- イ パン,牛乳,おかず等の残品は,全てその日のうちに処分し,翌日に繰り越して使用しないこと。
とのことです。
児童生徒に対しては残食の持ち帰りは、衛生上の問題で禁止が望ましいとうたっていますね。
残品は、すべてその日のうちに処分する。
とも書いています。
彼は給食指導だったので、このことは知っていたかもしれません。
だったら、やはり持ち帰るべきじゃなかった。
というのが私の見解です。
衛生上の問題で、牛乳を持ち帰って飲んで何か問題があったらやはり、学校の責任になってしまいます。
あらゆるリスクを避けなければならないのが、このご時世です。
3.まとめ
・4年間、余った給食パン・牛乳(約31万円分)を持ち帰った教論が依願退職した。
・文部科学省では、児童生徒に対して残食の持ち帰りは禁止が望ましいとしている。
私は、彼はやはり給食担当なのであれば持ち帰るべきではなかったと思います。
でも、周りの人が『持って帰らないほうがいいですよ。生徒の残食は持ち帰り禁止になってますからね。我々教師も持ち帰るのはやめときましょう』みたいな会話があれば4年間も持ち帰らなくて済んだのではないかと思います。
この学校の教師同士のコミュニケーションが取れていたのかが、私はそっちの方が正直気になりました。
でも、退職する必要は全然ないと思います。
悲しいニュースで有ることは間違いないですね。